債務整理を行うに当たり

債務整理を行うことで、今後どのような生活が待っているかはあなた次第です。また、どのような債務整理の方法を取るのかによってもその後の生活は大きく変わってきます。ココでは民事再生と自己破産の違いについて見て行きましょう。民事再生は、借金の1/5~1/10程度は支払う必要が出てきます。また、住宅ローンは免除にならないので全額支払う必要があります。財産は処分されません。どんなに高価な財産でも処分されずにあなたの手元に残ります。手続き中の資格の制限がありません。手続き期間はおよそ6ヶ月です。これが、民事再生の特徴です。また、民事再生には2種類の手続きがあります。小規模個人再生と給与等所得者再生の2種類があります。

任意整理で元金のみ返済へ

債務整理をお願いした弁護士さんより、任意整理の提案を受けた。任意整理とは、将来的な利息と遅延損害金をカットして借金の元金のみを返済していく債務整理の手法だ。また、借金開始時にさかのぼり、金利を利息制限法の上限金利に線引して、今まで払っていた金利と比較し、多く払っていた分を元金の返済に当てるので、一気に債務額が減る可能性が大きい。特に長く金融企業と付き合っている場合はこのケースが多く、払いすぎていた場合は貯金になっている可能性もあるという。この任意整理の場合は弁護士や行政書士などが行い自分は何もしなくても良いです。しかし、この場合残った債務は3年程度で返済しなければならないので、そこはしっかりと予定を組んで返済する必要があるだろう。